1: ごまカンパチ ★ 2023/05/29(月) 08:45:35.98 ID:A8T8mIir9
https://news.yahoo.co.jp/byline/nishidamasaki/20230528-00351261
■猟銃所持には医師(精神科医)の診断書が必要
5月25日に長野県中野市で発生した立てこもり事件では、容疑者が散弾銃を発砲して警察官2名が犠牲となった。
報道からは「悪口を言われていた」「会話が成り立たない」など、被害妄想やコミュニケーションの問題を疑わせる症状があったようだ。
ただ、メディア情報だけからの安易な診断行為は、厳に慎むべきである。
今回は、散弾銃が凶器として用いられた。散弾銃は、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)では「猟銃」に区分される。
猟銃は誰もが所持できるわけではもちろんなく、銃刀法に従った手続きが必要である。
猟銃所持許可申請には、医師による診断書が必要だ。
警視庁のホームページで「猟銃・空気銃の所持許可申請」の項目を見ると、注記1に診断書についての注意書きがあり、
基本的には医師、主に精神科医が診断書を書くことになっている。
注記1
「診断書」は、
・精神保健指定医
・精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障碍の診断又は治療に従事した経験を有する医師
・過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師(かかりつけの医師)(歯科医師を除く。)
のいずれかが作成した診断書で、申請日において受診日から3か月以内のものになります。
過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師の診断書を提出した場合には、過去の受診記録が証明できる書類等
(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)を提示していただきます。
猟銃所持など関係ないと思われる人も多いかもしれないが、最近のジビエブームで、生活のためには猟銃が必要という人もいる。
わたしの身近なところでは、大学の射撃部部員も、全員この診断書が必要である。
■猟銃使用許可の判断基準は?
さて、何をもとに判断しているか。基準は、ないわけではない。指定された診断書は都道府県ごとに形式はやや異なるが、内容としては、
「統合失調症、躁うつ病、てんかんの症状がないこと」
「麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者でないこと」
を診断する必要がある。
被害妄想を症状とする疾患、ないしジサツの可能性が健康な人より高い疾患は、一時的落ち着いている寛解状態でも、診断書を書くことはためらわれる。
被害妄想は、統合失調症やうつ病、双極性障碍、発達障碍、認知症、薬物・物質依存など、幅広い精神疾患にみられる症状である。
ジサツも、ほぼすべての精神疾患でリスクが上がる。基本的には、精神科・心療内科でフォローしている精神障碍の患者には、猟銃使用許可を出すことは難しい。
■はじめて診察した人に猟銃使用許可を出せるのか
たとえばかかりつけ医として定期的にある程度受診していて、精神疾患や違法薬物の摂取歴があるとはとても思えないような人であれば、医師の判断で記載してもいいだろう。
しかし、まったく初めての初診の人に猟銃使用の評価をするのは、至難の業というか、無理ゲーである。
現実に、猟銃許可申請診断書目的に初診患者を、断っている医療機関も少なくない。
わたしも、地方の精神科病院勤務のときは、猟銃使用許可を求める人に、診断書を作成した経験はあるが、かなり時間を割いて問診した記憶がある。
それでも今考えれば、初回の診察だけで猟銃を持って大丈夫かどうかの判断は、できるわけがないと思う。
本人が嘘を言っている可能性もあり、また家族の意思確認をしている時間的余裕も、外来診療では難しい。
わたしも、初回だけの診察で猟銃使用許可は、個人的には出せないと考えている。
■猟銃使用許可の問題点
問題点は多くあるだろうが、二つにまとめてみた。
※続きはソースで
■猟銃所持には医師(精神科医)の診断書が必要
5月25日に長野県中野市で発生した立てこもり事件では、容疑者が散弾銃を発砲して警察官2名が犠牲となった。
報道からは「悪口を言われていた」「会話が成り立たない」など、被害妄想やコミュニケーションの問題を疑わせる症状があったようだ。
ただ、メディア情報だけからの安易な診断行為は、厳に慎むべきである。
今回は、散弾銃が凶器として用いられた。散弾銃は、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)では「猟銃」に区分される。
猟銃は誰もが所持できるわけではもちろんなく、銃刀法に従った手続きが必要である。
猟銃所持許可申請には、医師による診断書が必要だ。
警視庁のホームページで「猟銃・空気銃の所持許可申請」の項目を見ると、注記1に診断書についての注意書きがあり、
基本的には医師、主に精神科医が診断書を書くことになっている。
注記1
「診断書」は、
・精神保健指定医
・精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障碍の診断又は治療に従事した経験を有する医師
・過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師(かかりつけの医師)(歯科医師を除く。)
のいずれかが作成した診断書で、申請日において受診日から3か月以内のものになります。
過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師の診断書を提出した場合には、過去の受診記録が証明できる書類等
(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)を提示していただきます。
猟銃所持など関係ないと思われる人も多いかもしれないが、最近のジビエブームで、生活のためには猟銃が必要という人もいる。
わたしの身近なところでは、大学の射撃部部員も、全員この診断書が必要である。
■猟銃使用許可の判断基準は?
さて、何をもとに判断しているか。基準は、ないわけではない。指定された診断書は都道府県ごとに形式はやや異なるが、内容としては、
「統合失調症、躁うつ病、てんかんの症状がないこと」
「麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者でないこと」
を診断する必要がある。
被害妄想を症状とする疾患、ないしジサツの可能性が健康な人より高い疾患は、一時的落ち着いている寛解状態でも、診断書を書くことはためらわれる。
被害妄想は、統合失調症やうつ病、双極性障碍、発達障碍、認知症、薬物・物質依存など、幅広い精神疾患にみられる症状である。
ジサツも、ほぼすべての精神疾患でリスクが上がる。基本的には、精神科・心療内科でフォローしている精神障碍の患者には、猟銃使用許可を出すことは難しい。
■はじめて診察した人に猟銃使用許可を出せるのか
たとえばかかりつけ医として定期的にある程度受診していて、精神疾患や違法薬物の摂取歴があるとはとても思えないような人であれば、医師の判断で記載してもいいだろう。
しかし、まったく初めての初診の人に猟銃使用の評価をするのは、至難の業というか、無理ゲーである。
現実に、猟銃許可申請診断書目的に初診患者を、断っている医療機関も少なくない。
わたしも、地方の精神科病院勤務のときは、猟銃使用許可を求める人に、診断書を作成した経験はあるが、かなり時間を割いて問診した記憶がある。
それでも今考えれば、初回の診察だけで猟銃を持って大丈夫かどうかの判断は、できるわけがないと思う。
本人が嘘を言っている可能性もあり、また家族の意思確認をしている時間的余裕も、外来診療では難しい。
わたしも、初回だけの診察で猟銃使用許可は、個人的には出せないと考えている。
■猟銃使用許可の問題点
問題点は多くあるだろうが、二つにまとめてみた。
※続きはソースで
引用元: ・【猟銃】猟銃所持許可の診断書 精神科医が考える問題点 「初診の人に猟銃使用の評価をするのは無理ゲー」 [ごまカンパチ★]
【【猟銃】猟銃所持許可の診断書 精神科医が考える問題点 「初診の人に猟銃使用の評価をするのは無理ゲー」 [ごまカンパチ★]】の続きを読む